こども園をご利用の皆様へ
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体調不良時・伝染病感染時のご案内
当園では看護資格を有する常勤職員がおりませんので病児保育の対応はいたしかねます。
体調不良時は家庭での保育にご協力お願いいたします。
また園での活動時間中に体調を崩してしまった場合、ご家族にお迎えをお願いします。
年度初めおよび入園時に連絡先をお伺いしておりますが、連絡先の変更があった場合は速やかにサポートセンターまでお知らせください。
第1・第2・第3種伝染病(以下の一覧を参照)に感染してしまった際はこども園に連絡をしていただくとともに自宅にて療養をお願いいたします。
完治の際は診断をした医師に診察を受け、所定の意見書または登園届に必要事項を記入の上登園時にお持ちください。
(意見書または登園届は園にも用紙がございます。担任までお申し付けください)
1.意見書(医師記入用)ダウンロード
(別ウインドウおよびタブで開いた上印刷をしてご利用ください。)
2.登園届(保護者記入用)ダウンロード
(別ウインドウおよびタブで開いた上印刷をしてご利用ください。)
3.登園届(インフルエンザ)
(別ウインドウおよびタブで開いた上印刷をしてご利用ください。)
4.登園届(コロナウィルス)
(別ウインドウおよびタブで開いた上印刷をしてご利用ください。)
5.感染症一覧
(別ウインドウおよびタブで開いた上印刷をしてご利用ください。)
こども園と薬について
お子さんの園での投薬については、以前から誤飲や薬の間違った使用などについて、いろいろ議論されてきましたが、一般社団法人日本保健協議会より、薬について、次のような見解が示されていますので、ご周知くださいますようお願いいたします。
<基本的な考え方>
こども園へと登園する子ども達は、ほとんど集団生活に支障がない健康状態にあり、通常業務としてこども園で薬を扱うことはない。
ただし、医師の指示により保育時間内にどうしても必要な薬は、その限りではない。
なお、こども園において薬を扱う場合は、園内に健康安全委員会などを設け、保健の専門職、保育教諭および保護者を交えて検討し、慎重に扱います。
清水こども園での薬の取り扱いについては下記のように対応いたしますので、ご了承ください。
- 清水こども園では、看護師または保険の専門職員が常勤していないので、病児保育を行っておりません。
- 清水こども園では、原則として投薬できません。
ただし、「こども園におけるアレルギー疾患生活管理指導表・診断書」を園に提出していただき、医師の指示により保育時間内にどうしても必要な薬のみ対応いたします。
<投薬の流れ>
①「こども園におけるアレルギー疾患生活管理指導表・診断書」を園に提出してください。
②薬連絡票に必要事項を記入し、提出してください。
③薬局から提示された「薬剤情報提供書」(コピー可)を必ず薬と一緒に提出してください。
④薬は当日の1回分のみご用意ください。
⑤袋や容器に大きくはっきりとお子さんの名前を書いてください。
⑥バス乗車のお子さんは、バス添乗員へ「クラス名・お子さんの名前・薬を持っている」と伝えてください。
⑦投薬した場合は、わんぱくノートにてお知らせいたします。
<対応できないもの>
①以前処方された薬等、保護者の判断で持参した薬
②「咳が出たら」「発作が起きたら」「熱が出たら」など、症状を判断して飲ませる薬
③座薬の使用
※ただし、やむを得ず仕様する場合は、前もって医師からの具体的な指示書および、「緊急時与薬同意書」の提出が必要になります。
予防接種について
予防接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意するよういわれています。
接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化が起こる場合もありますので、予防接種を受けてからの当日の登園はできません。
アレルギー対応について
各種アレルギーをお持ちのお子さんは、当園の書式「こども園におけるアレルギー疾患生活管理指導表・診断書」を提出してください。
必ず医師の記録が必要です。
それに基づき個別に対応しています。
運用基準
■満3歳児以上の園児においては、教育課程に基づく教育を行うため、学級編成する。
■1学級の園児数は、35人以下を原則とする。
■学級は学年初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編成することを原則とする。
相談・苦情対応について
清水こども園では、利用者の皆様から寄せられた苦情について、適切な対応によりその解決にあたるよう努力をいたします。
苦情解決責任者、苦情受付担当者および第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
苦情解決責任者 園長
苦情受付担当者 主幹保育教諭、指導保育教諭
第三者委員 ※検討中
■苦情解決の方法
①苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
②苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
③苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申し出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
(ア)第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
(イ)第三者委員による解決案の調整、助言
(ウ)話し合いの結果や改善事項などの確認
(エ)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業者で解決できない苦情は、千葉県社会福祉協議会TEL043-246-0294043-246-0294に設置された運営適正委員会に申し出ることができます。
(オ)匿名の要望
投書やインターネットなどの匿名の要望などについては、すべて第三者委員に報告し、必要な対応を行います。